令和2年6月1日制定
最上川中部水道企業団における女性の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第19条に基づき、最上川中部水道企業団企業長が策定する特定事業主行動計画である。
1、計画期間
本計画の期間は、令和2年6月1日から令和7年3月31日までとする。
2、女性の活躍の推進に向けた体制整備等
最上川中部水道企業団では継続的に女性の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取り組みの実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について必要に応じて検証を行うものとする。
3、女性職員の活躍を推進するための数値目標及び取組
(1)女性の職業生活に関する状況把握
法第20条第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」という。)第2条に基づき、最上川中部水道企業団において、本計画日制定日の前年度の女性職員の職業生活における活躍に関する状況を次のとおり把握し、分析を行い、目標設定することとする。
① 採用した職員に占める女性職員の割合(令和元年度)
採用者数 | うち女性 | 割合 |
---|---|---|
0名 | 0名 | 0% |
② 平均した連続勤務年数の男女の差異(平成31年4月1日現在)
女性 | 男性 | 差(女性-男性) |
---|---|---|
6.0年 | 14.9年 | △8.9年 |
③ 職員一人当たりの各月ごとの超過勤務時間(令和元年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
---|---|---|---|---|---|
2.0時間 | 2.0時間 | 2.9時間 | 0.4時間 | 2.6時間 | 0.7時間 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
11.7時間 | 10.2時間 | 4.0時間 | 1.4時間 | 0.4時間 | 0.4時間 |
④ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合(平成31年4月1日現在)
管理職数 | うち女性 | 割合 |
---|---|---|
2人 | 0人 | 0% |
⑤ 各役職段階に占める女性職員の割合(平成31年4月1日現在)
事務局長・次長級 | 課長級 | 課長補佐級 | 主査級 | 係長級 |
---|---|---|---|---|
0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 1人 |
⑥ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(令和元年度)
区分 | 女性 | 男性 |
---|---|---|
取得率 | ― | 0.0% |
平均取得期間 | ―日 | 0日 |
⑦ 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率及び平均取得日数(令和元年度)
区分 | 配偶者出産休暇 | 育児参加休暇 |
---|---|---|
取得率 | 100% | 100% |
平均取得期間 | 2.0日 | 5.0日 |
(2)女性の活躍の推進に向けた目標
女性の職業生活に関する状況把握及び分析の結果、女性の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。
女性職員の活躍の場を拡大するとともに、管理的地位の女性割合を引き上げる。なお、女性職員の人数が少なく、いずれも若年層であるためこれらの取り組みについての数値目標は定めない。
また、男性職員の家事・育児・介護等の家庭生活の関わりを推進することは、配偶者である女性の就労の継続さらにはキャリアアップにつながることから重要であると考える。
このことから、まずは、男性職員の積極的な育児参加を促すため、令和6年度までに男性職員の配偶者出産休暇は取得率100%、育児参加休暇も100%を維持することを目標とする。そして、これらの休暇取得を徹底することにより育児休業取得の意識を高め、男性職員の育児休業取得率10%に近づけることを目標とする。
(3)目標を達成するための取組み及び実施時期
(2)の目標の達成に向け、次の取組を実施する。
女性職員に多様な業務を経験してもらうことで活躍の場を拡大し、スキルアップさせ将来の管理職候補者としての育成を図る。
配偶者出産休暇及び育児参加休暇について、妻が妊娠した男性職員に対して個別に周知し、取得の希望調査を事前に行い取得を促すと同時に、直属の上司や係員と共有し業務を調整する等、休暇を取得しやすい雰囲気づくりに努める。さらに、全職員にも日常的に制度について周知し理解を深める。