令和2年4月1日申し込み分より
◎加入金(消費税含む) 給水条例第12条による
メーターの口径 | 金 額 |
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13~20mmまで | 71,500円 |
25mm | 110,000円 |
30mm | 154,000円 |
40mm | 264,000円 |
50mm | 385,000円 |
75mm | 858,000円 |
100mm | 1,430,000円 |
150mm | 3,080,000円 |
備 考 | (1)メーター口径を増加する工事の場合にあっては、新口径に係る加入金と、旧口径に係る額の差額とする。 (2)メーター口径150ミリメートルを超えるものにあっては、企業長が別に定める額とする。 |
◎手数料 給水条例第30条による
給水装置工事検査手数料 | 1工事につき | 4,000円 |
開・閉せん手数料 | 1回につき | 550円 |
登録手数料 指定給水装置工事事業者 |
1件につき | 10,000円 |
更新手数料 指定給水装置工事事業者 |
1件につき | 10,000円 |
◎分岐立会料及び道路申請料(消費税含む)
給水条例施行規程第8条第1項第3号による
分岐立合料 8:30~17:00まで それ以外は実費とする |
Ф20~Ф30 | 3,300円 |
Ф40以上 | 5,500円 | |
断水を伴う Ф50以上 |
11,000円 | |
道路申請料 | 国・県・市道 | 16,500円 |
町道・農道 | 11,000円 |
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