インボイス制度における
適格請求書発行事業者の名称及び
登録番号のお知らせ
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、
適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
最上川中部水道企業団では、下記のとおり適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。
・適格請求書発行事業者の名称及び登録番号
名称 :最上川中部水道企業団
登録番号:T6―0000―2006―9027
事業者の皆様へ(適格請求書交付のお願い)
制度開始以降に、最上川中部水道企業団へ工事請負、各種業務委託及び物品購入等の請求を行う際に、消費税の納入義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者など)の方は、適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いいたします。
※ 適格請求書(インボイス)を発行するためには、登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。登録手続など詳細については、国税庁ホームページ等をご確認ください。
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